高次脳機能障害Q&A


Q 高次脳機能障害とは?

 自賠責保険における「脳外傷による高次脳機能障害」とは、脳外傷後の急性期に始まり多少軽減しながら慢性期へと続く、①多彩な認知障害、②行動障害および③人格変化が生じる特徴的な臨床像をいいます。 

①認知障害とは、記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害などで、具体的には、新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができない、複数のことを同時に処理できない、話が回りくどく要点を相手に伝えることができないなどである。

②行動障害とは、周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができないなどである。

③人格変化とは、受傷前にはみられなかった発動性低下と抑制低下であり、具体的には自発性低下、気力の低下、衝動性、易怒性、自己中心性などとして現れる。

(「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)」2018/5/31を引用)


Q 高次脳機能障害の等級認定基準とは?

 高次脳機能障害が自賠法上の何級に該当するかどうかを判断することは一般的に困難と考えられています。

そのため、自賠法書式の診断書「神経系統の障害に関する医学的所見」の記載に加えて、4能力の喪失程度に関する記載項目がある労災書式「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」の記載がある場合には、判断がより可能となります。


資料

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2018年度「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」概要.pd
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「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)2018
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神経系統の障害に関する医学的所見.pdf
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脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書.pdf
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