労災交通事故Q&A


Q 会社への通勤中や仕事中に交通事故に遭遇しました。健康保険と労災保険のどちらを利用すべきでしょうか?

労災保険が利用できる場合は、健康保険法55条1項により、健康保険は利用できません。したがって、労災保険を利用して治療を受けることになります。

(健康保険法)

第五十五条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。


Q 相手方の保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきました。会社への通勤中や仕事中に交通事故に遭遇していましたので、途中から労災保険に切り替えることができますか?

 労災保険への切替は可能です。しかし、療養(補償)給付が認められるか否かは、労働基準監督署の判断次第となります。


Q 自賠責保険と労災保険が利用できる場合、どちらを利用すべきでしょうか?

 ①交通事故につき被害者の過失割合が大きい場合、②治療費が多額になることが想定される場合、③加害者が任意保険に加入していない場合、④加害者が自己に過失はないと主張している場合などは、労災保険を先に利用すべきと考えます。