弁護士費用特約Q&A


Q 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車の損害保険に付いているオプションです。保険加入者等が交通事故等の被害に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の請求)を行う際の弁護士費用が補償されます。


Q 弁護士費用特約の利用方法は?

①保険会社に連絡して下さい。

弁護士費用特約を使いたい場合には、自分の自動車保険に連絡を入れてください。

そして、当事務所で弁護士費用特約を利用して相談をしたい旨を伝えていただけるとスムーズです。

②当事務所に弁護士費用特約を利用したいことやご加入の自動車保険会社をお伝え下さい。

その後は、当事務所がご加入の自動車保険会社とやり取りを行います。

①と②以外の手続きは不要です。相談日も相談費用の支払いは不要です。


Q 家族の車には「弁護士費用特約」がついているが、利用できないのでしょうか?

ご家族の加入保険の内容によりますが、交通事故の被害者が、同居の親族や別居の未婚の子どもである場合には、ご家族の弁護士費用特約を使用できるケースがあります。


Q 低額な賠償額の場合でも弁護士費用特約を利用できるのでしょうか?

弁護士費用特約は、損害賠償として請求できる金額がいくらであっても、利用が可能ですので、ご自身の損害賠償の金額を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。


Q 弁護士に依頼して賠償額が上がっても、弁護士費用の方が高くなるのでは?

弁護士費用特約を利用すれば、相談料や着手金・成功報酬金(300万円まで)については保険会社より支払われます。つまり、通常は、弁護士費用実質0円で、弁護士に依頼できます。


Q 保険の上限300万円を超えてしまうことはありますか?

通常はありません。しかし、重大なけがをされた場合や亡くなられた場合には、請求する賠償額が非常に高額になります。そのような場合には、上限を超えてしまう可能性があります。その場合には、相手方から回収した賠償額から弁護士費用を賄うことになります。


Q 裁判まで考えていないのに、弁護士を利用できますか?

裁判になる前の段階で、示談交渉だけを弁護士に依頼したいという場合にも弁護士費用特約を利用することができます。

したがって、弁護士に依頼した場合には、弁護士が代わって保険会社と話し合い等を進めます。したがって、保険会社との書面や交渉のやり取りから解放されます。


Q はまゆうの弁護士に相談をしたいのですが、自分で決めることができるの?

弁護士費用特約を利用する場合には、ご自身の契約している保険会社から弁護士を紹介してもらうこともできますし、自分で捜してきた弁護士に依頼することもできます。したがって、弁護士費用得を利用するときでも、ご自身で弁護士を決めることができます。


Q 弁護士費用特約を利用したら、翌年に等級が上がるか心配です。

弁護士費用特約だけを利用しても保険の等級は下がりません。ただし、被害者側にも過失があり、加害者に対して損害賠償義務を負うときに、その賠償金の支払に被害者自身の保険を使った場合には保険等級が下がりますので、ご注意下さい。


Q 歩行中や自転車乗車中の事故の場合には、「弁護士費用特約」は使えますか?

自動車の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、歩行中や自転車乗車中の事故も適用範囲になる可能性があります。必ず、保険会社に確認をしましょう。