むち打ち損傷が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められる場合には12級の後遺障害、「局部に神経症状を残すもの」と認められる場合には14級の後遺障害と認定されることになります。
12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」は、症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できるものとされています。また、14級の「局部に神経症状を残すもの」は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものとされています。
具体的には、①交通事故の態様が当該症状を発生する程度であること、②交通事故当初から通院を継続していること、③交通事故当初から症状の訴えが、一貫して連続していること、④症状がそれなりに重篤で、常時性が認められることの要件が充足されれば、14級の後遺障害が認められる可能性が高まります。
他覚的所見により医学的に証明できなくとも、14級に該当すると判断されます。ただし、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明されるのであれば、12級に該当するかどうかは別にして、14級に該当すると判断されやすくなると考えられます。
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