裁判例の紹介

裁判例の紹介 · 03日 1月 2019
 通勤途中で交通事故に遭遇した場合、労災保険給付と自賠責保険給付が競合します。相手方が任意保険に加入していない場合には、労災保険給付では損害が填補されないこともあり、その場合には、被害者は自賠責保険給付に請求することになります。しかしながら、労災保険給付をした国も給付した額を自賠責保険に求償することができます。